品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)とは?わかりやすく解説!

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「品確法ってなに?」「住宅購入に関係ある?」品確法について調べている方で、このような疑問をお持ちの方も多いと思います。

今住宅購入を検討している方に、知っておいてほしいのが「品確法」。

品確法はただの住宅に関する法律ではありません。知っていると住宅の購入を検討する際の材料として有利になることがあるんです。

本記事を読めば、住宅購入で損するリスクが軽減されるかもしれません。なぜ品確法という法律があるのか、何のための法律なのか、わかりやすく解説していきます。

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品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)については、国土交通省の公式サイト(→外部ページ)も見てみてね!

品確法ってなに?

工具

品確法は“住宅を購入する人を守るための法律”。

正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」と呼びます。

品確法には3つのルールがあります。

【品確法の3ルール】

  1. 住宅性能評価書を付けること
  2. 紛争の処理に関すること
  3. 新築の欠陥に関すること

 

それぞれどういった内容なのか見ていきましょう。

品確法①住宅性能評価書を付けること

チェックリスト

品確法1つ目のルールは、住宅性能評価書を付けることです。

例えば、あなたがテレビを購入することを想像してみてください。

テレビの説明には画質や、サイズ、重さ、解像度などさまざまな情報が公開されています。

そういった情報を見て、どのテレビの性能が良いのか?自分の部屋のサイズに合っているか?端子はいくつあるか?デザインが良いか?などをじっくり比較して検討して決めると思います。

しかしそのテレビに比較できるほどの情報がなかったらどうでしょう。

サイズは店頭に行って測り、解像度は数字がわからないので見た目で判断しなくてはなりません。もし家に持ち帰ってサイズが違っていたり、思っていた画質ではなかったりしたとしても、クレームのつけようがないのです。

つまり商品のサイズや重さ、解像度などの情報は、消費者を守るための情報なのです。購入してからカタログ通りの性能がなかったと気付いても、品確法があるおかげで返品・交換・修理を無償でしてもらえるのです。

これは住宅に置き換えても同じです。

間取り図

住宅を購入した際にもらう書類のひとつに「住宅性能評価書」というものがあります。

これは家電でいうカタログ表に似たもので、その住宅には具体的にどのような性能があるのか?評価が記載された書類です。

国土交通大臣が指定した機関以外は作成できないため、消費者にとって住宅性能評価書は、公平性と信頼性があります。

消費者は住宅性能評価書を参考に、安心できる住宅をつくったり選んだりしていくのです。

住宅性能評価書の10項目

3段階のレベル

具体的にどのような項目があるのか見ていきましょう。

【住宅性能評価書の10項目】

  1. 災害(地震、強風、積雪)に対する耐力性
  2. 火災時の安全性(火災報知器、避難経路)
  3. 建築材料の丈夫さ
  4. 住宅維持のしやすさ(排水管交換など)
  5. 省エネ性能
  6. シックハウス症候群対策
  7. 太陽の光がどの程度入ってくるか
  8. 防音性能
  9. バリアフリー性能
  10. 防犯性能

 

新築住宅と中古住宅でこまかな条件は変わってきます。

消費者は住宅を購入する際に、こういったカタログ(住宅性能評価書)で比較して検討していくことになります。

品確法がなければこういった評価書もないため、とても重要な役割をしていることがおわかりいただけたと思います。

ただこの住宅性能評価書は、あくまでも”任意”とされているため、すべての住宅についているとは限りません。

品確法②紛争の処理に関すること

2つの家の模型

品確法のルール2つ目は、紛争の処理に関することです。

もし住宅の売り主と買い主の間で、紛争が起きてしまった場合に、買い主の弁護料が“原則1万円”となるルールです。

例えば住宅性能評価書に書かれた性能がなく、クレームを付けた場合に売り主がその請求を無視したとしましょう。

すると買い主の住宅に関する知識が乏しいと、不利になってしまいますよね。また弁護士を雇うと高額な費用を請求されてしまいます。

そんなときに品確法で定められた金額、弁護料を1万円払えば、国土交通省が指定した「指定住宅紛争処理機関」に処理してもらえます。

しかしこれは住宅性能評価書に記載された内容と、住宅に相違があった場合に限られるので注意しましょう。

品確法③新築の欠陥に関すること

建築途中の家

品確法のルール3つ目は、新築の欠陥に関することです。

購入から10年以内の新築住宅の場合に限り、見つかった欠陥部分は無償で直してくれるというルールです。

ただこれは、建物の傾きや耐力性、雨漏りなど、住宅において致命的で重大な欠陥に限ります。

経年劣化(フローリングのキズや壁紙の剥がれ)は対象ではないため、注意が必要です。

まとめ

今回は品確法とはなんなのか、どのような法律なのか、例に例えて解説しました。品確法のルールなどご理解いただけましたでしょうか。

品確法は、住宅を購入した買い主に損させないための法律です。

住宅性能評価書は、住宅の商品カタログのようなもので、実際の住宅と内容に相違がある場合に有利になる書類。また住宅を購入する前の検討材料としても大切な書類になります。

住宅は人生において大きな買い物ですから、品確法の他にも住宅に関する法律や制度をきちんと理解してから検討していきましょう。